職を失っても、資格はすぐには消えない
日本で職を失ったとき、就労の在留資格がその瞬間に自動で消滅するわけではない。ただし正当な理由がないまま数か月以上、本来の資格活動を行わない状態が続けば、在留資格を取り消す手続きが始まるリスクが生じてくる。この微妙な期間をどう過ごすかで、その後の見通しは大きく変わる。さかい国際行政書士事務所は、神奈川県横浜市磯子区森を拠点に、こうした失業後の在留資格の手続きを支える国際行政書士だ。新たな就職先を探す期間を落ち着いて過ごせるよう、入管への適切な届出を行い、不安を解消する対策を一緒に講じていく。
転職の「資格が使えるか」を見極める
転職では、いま持っている在留資格のままで新しい業務に従事できるかを確認する工程が非常に重要になる。この法的な適合性を、個人や企業の担当者だけで判断するのは難しい。就労資格証明書の取得に向けた精緻な書類準備や入管への対応を、さかい国際行政書士事務所が一つひとつ丁寧に進めていく。工程がスムーズに運ばなければ、将来の更新申請に不安を残すことになるからだ。
在留資格に関する深い専門知識をもとに申請を支え、法的な不備のないキャリアの再スタートを後押しする。正直に言えば、転職や失業という不安定な時期にこそ、資格の扱いを分かった専門家が伴走してくれる価値は大きいと感じた。
更新や永住まで、長い在留を見据えて
さかい国際行政書士事務所が扱うのは、失業や転職の局面だけではない。在留期間更新許可申請や永住許可申請にも対応しており、キャリアの節目から長期の在留まで、一貫して相談できる。就労ビザや配偶者ビザの各種申請書類の作成にも応じており、相談の幅は広い。
磯子で、初回無料から立て直しを始める
事務所はJR磯子駅から徒歩7分ほど、神奈川県横浜市磯子区森2丁目9-18メゾン栄和105にある。予約制での対応で、来所が難しければ神奈川県内や東京都内への訪問にも応じる。初回相談は無料、電話は080-5826-4615、受付は9時から17時まで。失業や転職で在留資格に不安が生じたら、早めに頼っておきたい横浜・磯子の伴走者だ。


